与謝野町議会 2022-12-12 12月12日-05号
議員ご指摘のとおり平成31年4月の身体障害者福祉法施行規則等の法改正により、障害のある方がカード型障害者手帳を希望される場合、自治体の判断によりカードでの障害者手帳を交付することができるようになっております。本町を含む京都府下の市町村におきましては、障害者手帳の交付は京都府が行っています。現時点で、京都府では障害者手帳のカード化への予定はないとお聞きしているところでございます。
議員ご指摘のとおり平成31年4月の身体障害者福祉法施行規則等の法改正により、障害のある方がカード型障害者手帳を希望される場合、自治体の判断によりカードでの障害者手帳を交付することができるようになっております。本町を含む京都府下の市町村におきましては、障害者手帳の交付は京都府が行っています。現時点で、京都府では障害者手帳のカード化への予定はないとお聞きしているところでございます。
経営指標に関する事項でございますが、地方公営企業法施行規則の改正が行われ、令和3年度決算より新たに事業報告書に記載が必要となりました。これは、経営の実態を端的に示す経営指標に関する報告を記載することで、料金水準等の在り方を含め、経営の状況や見通しについて理解を深めていただけるよう改正がなされたものです。
加えて、既存市場小学校を野田川地域の統合校とした理由について申し上げますと、学校教育法施行規則に、小学校の学級数は12学級以上18学級以下を標準とするとされており、1学年2クラスが6学年で12学級となる規模が市場小学校だったということでございます。 しかしながら、既存市場小学校は令和4年度時点で築49年を迎えることになり、これをそのまま活用することは現実的には難しいところもあると感じています。
水防法施行規則の規定による与謝野町が提供する「水害ハザードマップ」について問う。 1大雨によって、野田川及び三田川、男山川が氾濫した場合に想定される浸水区域や土砂災害のある箇所、避難施設などの防災施設は掲載していますとあるが、なぜ「雨水出水」の記載がないのか。 2前回も弓木にある金堀のため池から阿蘇海における排水路について質問し、問題提起を行った。
法定化でどのように変わるのかということでございますが、これまでの任意協議会は道路運送法施行規則に基づき設置いたしておりました。
次に、学校評議員制度でございますけれども、学校評議員制度は、開かれた学校づくりを推進するために、平成12年の学校教育法施行規則の改正によりまして、地域住民の学校運営への参画の仕組みを制度的に位置づけたものでございまして、本町の全ての小中学校で導入しております。
こうした指摘を踏まえ、福祉避難所の指定が促進されるよう、本年5月10日に災害対策基本法施行規則が改正され、福祉避難所についてあらかじめ受入れ対象者を特定し、本人とその家族のみが避難する施設であることを公示する制度が創設されたところであります。
与謝野町農業委員会の委員の任期が本年7月末をもって満了することに伴い、次期委員の任命について、委員の募集及び推薦の依頼を行いました結果、農業委員会等に関する法律第8条第5項の規定による委員構成、認定農業者等が委員の過半数を占めることを満たすことが困難であるため、同項ただし書及び同法施行規則第2条第1号に基づき議会の同意を得て、委員の過半数を認定農業者等または認定農業者等に準じる者の委員構成としようとするものであります
その文科省は、学校教育法施行規則では、小学校の学級数は、12学級以上18学級以下を標準とするとし、これを中学校に準用するとしています。 また、公立小・中学校の国庫負担事業認定審査の手引では、小学校で1から5学級を過小規模校、6から11学級を小規模校、12から18学級を適正規模校、19から30学級を大規模校としています。
橋りょうの維持管理の方法でありますけども、平成26年3月31日公布、4月1日施行の道路法施行規則に基づきまして、5年に一度、近接目視による橋りょう点検を実施するよう義務づけられております。その橋りょう点検におきまして、Ⅰ判定の健全、Ⅱ判定の予防保全段階、Ⅲ判定の早期措置段階、Ⅳ判定の緊急措置段階の4段階に判定を行います。
その変更点ですが、これまでの任意協議会は、道路運送法施行規則に基づき設置したもので、バスやタクシーの適切な運送形態や運賃料金に関する事項、自家用有償運送に関する事項に限定した議論を行ってまいりました。
同項第7号から第9号では、介護保険法施行規則の改正に合わせて、所得段階の基準所得額をそれぞれ改めております。また、第2項から第4項では、低所得者の負担の軽減を図るための措置について、第8期の計画期間中も引き続き適用するものであります。
次期計画では、介護給付費が年々増加している中で、より安定的な介護保険制度の運営のために、基準月額を現行の5,615円から6,180円に改定することに伴い、各保険料段階の保険料を改定し、併せて介護保険法施行規則の改正により、保険料段階を区分する基準所得金額を改正しようとするものであります。
ここで言う懲戒とは、学校教育法施行規則に退学、停学、訓告、注意、叱責、居残り、別室指導、起立、宿題、清掃、学校当番の割当て、文書指導と明確に定められております。また、懲戒ではありませんが、学校の秩序を維持し、ほかの児童・生徒の義務教育を受ける権利を保障するために設けられた出席停止制度があります。
本町といたしましても、より厳格な衛生管理が求められていく中で、今回、提案をいたしました条例の一部改正を一旦取り下げさせていただき、食品衛生法施行規則に定められた、一般的な衛生管理及びHACCPに沿った衛生管理について、いま一度、保健所と協議を深めてまいりたいと判断させていただきました。大変ご迷惑をおかけしましたことをおわび申し上げます。 以上が、本条例の一部改正の撤回理由でございます。
○(小賀野孝人市民サービス部長)(登壇) 次に、1点目の一つ目のうち、省令改正案についてでありますが、介護予防・日常生活支援総合事業の対象者を、要介護まで拡大することにつきましては、昨年12月に開催された国の社会保障審議会高齢介護部会において「介護保険制度の見直しに関する意見」が取りまとめられ、これを踏まえ、本年10月22日、介護保険法施行規則の一部を改正する省令が公布されたものであります。
(2)母子保健法施行規則において、1歳6か月児健診、3歳児健診の検査項目に脊柱及び胸郭の疾患及び異常の有無が明記され、また、平成29年度、子ども・子育て支援推進調査研究事業において作成された乳幼児健康診査身体診察マニュアルにおいては、脊柱変形の一つとして、脊柱側わん症を具体的に取り上げ、所見の取り方や対応について記載されておりますが、具体的検査内容を伺います。
○薮内孝次教育部長 まず学習指導要領でございますけれども、これは学校教育法施行規則に定められたものでございまして、学校はこれに準拠して教育課程を編成しているというところでございます。まず授業時数ですけれども、あくまで標準の時数ということですが、学習すべき内容があることから、各校ではどの教科も示された時数を確実に下回らないように日々進行管理をしているところでございます。
保健主事は、学校教育法施行規則の規定では養護教諭が兼務できることとなっておりますが、本町の小・中学校では養護教諭以外の教諭の中から1名を選任しております。また、健康安全に関する校内組織を活用し、組織的に感染防止対策に取り組んでおり、消毒作業などにおきましても、全教職員で協力して感染防止に努めているところでございます。 次に、②の養護教諭が新型コロナウイルスに感染した場合の対応でございます。
また、学校教育法施行規則に定める標準授業時数を踏まえて編成した教育課程の授業時数を下回ったことのみをもって、学校教育法施行規則に反するものとはされないとされており、各学校におきましては、学校行事等、それぞれの教育活動における教育的意義を考慮するとともに、児童生徒の身体的・精神的な負担とならないよう、また、教職員の過度な負担とならないことにも留意して、年間指導計画の見直しを図っているところでございます